2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
無形の民俗文化財の分野では、宗教的な行事について国が文化財として保護していくことの理解が得にくい側面がありますが、宗教行事と文化財保護との関係について御所見をお伺いします。
無形の民俗文化財の分野では、宗教的な行事について国が文化財として保護していくことの理解が得にくい側面がありますが、宗教行事と文化財保護との関係について御所見をお伺いします。
それぞれ文化の違いや宗教観の違いで、いろいろ宗教行事もある、それがクラスターになるのではないか。 差別だとかヘイトを生んではいけません。いけませんけれども、やはり、我が国として、例えば日本にもイスラムの方々もいるでしょう、イスラム協会の方々も。あるいは、さまざまな伝統的な行事を日本でやりたいという人たちもいるでしょう。
一般的な宗教行事の支援ではなくて、被災した場合に限って、それがあったらすごくよかったなというふうに思うので、これからこれは政治の場での議論も必要だと思うんですが、また御相談に乗っていただきたい、このように思います。 旧軍人墓地に関する財務省の関与のあり方にもかかわる課題でございますが、財務省は、林野庁とともに、我が国最大の地主の一人でございます。
新天皇が新穀を天地の神に供え、みずからもこれを食するという宗教行事、神事であります大嘗祭は、収穫後の秋冬に行われるので、これに近接し、一体の儀式としてこの即位礼正殿の儀が行われる。この点でも、政教分離の原則に反すると言わなければなりません。
ただし、地鎮祭などの宗教行事において、国や自治体が社会的儀礼や習俗的行事の範囲内で関与することは、特定の宗教を助長することとはならず、信教の自由を侵すことにはなりません。憲法上、何らかの対応が求められると思います。 一方、憲法十三条の幸福追求権や二十五条の生存権は、権力が適切に関与して初めて保障される権利だとも言えるでしょう。
ですから、政治家というのは、あだやおろそかに宗教行事に参加してはいけないんです。参加するならば、ちゃんと自分の参加する理由を挙げてやるべきであって、特に、国家の内閣に属する、国家権力の最高責任者が……(発言する者あり)何言いたいの。失礼なこと言うな。
○国務大臣(石破茂君) シーア派の宗教行事としてのアルバインというのが予定をされておったわけでございます、もう終わりましたが。その場合に、これも委員会で答弁を法案のときに申し上げたかと思いますが、サマワがなぜ安全なのかということで、小さな町です。そして、よそ者が入ってくればすぐ分かるということ、実際にそうでございます。
十日、マフディ軍は、シーア派の宗教行事でありますアルバインが開催される十一日は巡礼者の混乱を避けるためにカルバラでの戦闘行為を行わないようにとのメッセージを発出したとされており、この行事は大きな混乱はなく終了した模様でございます。 現地の治安情勢については、今後とも、引き続き、十分に注意を払っていく考えであります。
後ろの二点も、外部の不審者は行動しにくい、しかし、巡礼のことですね、大規模宗教行事等による人の移動があって治安に影響を与える可能性。つまり、この市評議会の部分が崩れたら、この報告書を読む限り、先々安心できるとは読めない。
税金も米でしたし、それから何万石の領土、何万石扶持とか、ほかの産品も全部米に換算して税金で取ったとかそういう話も聞きますし、さらには宗教行事、これも米、稲作、稲を中心、さらにはいろんな行事、それから文化あるいは芸能とか習慣に至るまで稲作ということを中心にずっとしてきたと思うんですね。これはしたがって国がかなり関与してやってきた。
というところで、たとえその母体が宗教団体であっても、その伝道あるいは宗教行事ということではない場合には許されるのである、というよりもむしろ大いにやっていただきたいということなのかどうか、もう一度確認をさせていただきたいと思います。
しかし社会部の記事は「宗教行事そのものへの支出と言え、過去に社会的儀礼として合憲判断が出た神道式地鎮祭とは同じに扱えない」などとする違憲論が「靖国神社が戦没者慰霊の中心的施設で社会的儀礼の性格が強い」との合憲論を上回った審理経過に踏み込んでいる。 こういうことも書かれております。無論、審理経過、合議という表に出ちゃならぬ問題がこういうふうなことで書かれておるのであります。
二つ目には、「宗教行事そのものへの支出と言え、過去に社会的儀礼として合憲判断が出た神道式地鎮祭とは同じに扱えない一などとの見解が出されたという。」。これは大法廷の審理でそういうふうな見解が出されたと、こう言う。 もう一点は、「これに対し靖国神社は戦没者慰霊の中心的施設で、支出は社会的儀礼の性格が強いなどとして合憲論も出たが、最終的に違憲論が多数に上ったもようだ。」と。
私ども創価学会にあっては、会館、研修道場等の施設を中心に、仏法の研さん、指導、宗教行事を日常的に活発に行っております。選挙の支援活動は限られた期間での部分的活動にすぎないことを申し上げておきます。 その上で、宗教が政治に関する際の大前提を私どもは次のように考えております。一、国家権力を使って布教しない。一、国家から特別の保護や特権を求めない。
だから、この議論の展開を見ましたら、要するに、宗教法人だから、宗教団体だから一切もうあかん、宗教行事に介入するからあかんと言われるからいけないんだとか、それから認証した県以外のところではできないんだ、手が及ばないんだ、だからできなかったんだと、こういう地元の山梨県の問題を取り上げていらっしゃいますが、そのための法改正ですか、これは。
○国務大臣(深谷隆司君) さきの委員会での答弁のとおり、この固定資産税の非課税措置に当たりましては当然枠を決めているわけでございまして、それは専ら宗教行事に、その用に供するということでありますから、このあたりは厳格に対応していかなければならないと思っています。 しかし、その認定は市町村でございますので、私どもの方から厳正に行うように指導いたしたいと思っております。
そういう法令違反があったら早期にどう取り締まるかということが大事なことでございまして、それができなかった理由が、一つは宗教行事と言われたら入れないという理由と、もう一つは認証が東京都だったらそれ以外の他県では手が及ばないんだと、そういうことが理由になりますかと言っているんですよ。
それの国家権力の側から宗教団体に対して介入していってはいけない、金品を出したりそういうことをしてはいけない、宗教行事を直接国がやってはいけないと、一方通行の考え方ですか。
その日蓮正宗が宗教行事として大石寺にお参りをしましょう、総登山しましょうというのを、他の宗教団体が断固粉砕せい、つぶしてしまえ、日顕撲滅せい、こういうことを言われる。これはちょっと宗教法人法から見てもおかしなことに私はなるんではなかろうかなと思います。「法令に違反して、著しく公共の。
公益事業会計のものは、これは宗教行事ということと関係があるわけですね。そうすると、もし創価学会が、これは仮定の話にしましょう、創価学会というとあなたは答弁しにくいでしょうから、宗教団体、一般の宗教団体としましょう。宗教団体がある特定の政党を応援している場合、しかもそれが相当の費用だった場合、これは宗教行事と、選挙活動は宗教行事じゃないと私は思うんですが、いかがですか。一般問題としてお答え願います。
しかし、本法の運用に当たりましては政教分離の原則を侵すおそれが生じないように十分配慮することとしまして、このために地域伝統芸能等のうち、宗教行事と関係するものにつきましては原則として文化財の指定を受けたもの、またこれに準ずるものを活用行事の対象とすることとしたいと考えております。
○吉田達男君 宗教行事そのものが目的ではなくて、それによって地域が活性化するために観光あるいはそれにかかわる商工業の振興を図っていく、こういう趣旨であるから、宗教あるいは宗教組織にかかわって発展、管理、支援、そういう目的ではない、こういう位置づけでおっしゃっておられました。
というのは、俗化しないで本物志向というようなことになっていけば、祭りというのは宗教行事なんですというのが大方なんですよね。そうすると、宗教とのかかわりというのが密接になってしまうんじゃないですか。それをなぜ、憲法できちんとされているように、行政はそれに関与しちゃならぬでしょう宗教行事には、ということになったときに一体どうするんですか、これ。俗化はだめだ、本物志向だ。
○大塚(秀)政府委員 先ほど申し上げましたのは、地域伝統芸能等のうち宗教行事と関係するものについてでございます。 本法の運用に当たりましては、政教分離の原則を侵すおそれが生じないように十分配慮することとしておりまして、その趣旨の徹底が市町村レベルまで図られるよう、実際に基本計画を作成する都道府県に対し通達等により十分指導してまいりたいと考えております。
さらに八十九条では宗教行事に対し公の財産の支出を制限すると定められております。この憲法の規定に抵触する行事が出てくるおそれがあり、ないと言えない。運輸省の御見解をいただきたい。
○大塚(秀)政府委員 今のような問題を踏まえまして、本法の運用に当たりましては政教分離の原則を侵すおそれが生じないように十分配慮することといたしまして、このために、地域伝統芸能等のうち宗教行事と関係するものにつきましては、原則として文化財の指定を受けたものまたはこれに準ずるものを活用行事の対象とする等考えていきたいと思っております。